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| Ⅱ 使用の申し込み及び契約 |
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| 5. | 使用の申し込み |
| (1) | ガスを新たに使用する方(ガスを新たに使用するためのガス工事のみを申し込む方を含みます。)、又はガスの使用状況の変更をしようとする方は、あらかじめこの供給約款を承諾のうえ、当社にガス使用又はガス工事の申し込みをしていただきます(12(1)ただし書きにより当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。 |
| (2) | (1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。 |
| (3) | 当社が必要と認めたときは、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただきます。 |
| (4) | 申し込みの受付場所は、当社の本社、営業所、ショールーム又はサービスショップ(以下「本社・営業所等」といいます。)といたします。 |
| (5) | 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、ガスを使用されるお客さまのため(1)のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。 |
| - ガスメーターの決定 - |
| (6) | 当社は、(1)の申し込みに応じて、ガスメーターの能力(計量法に基づき当該ガスメーターが適正に計量できると認められる使用最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表します。)を決定いたします。ガスメーターの能力は、原則として、当該ガス使用又はガス工事の申し込みのときに、お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器(使用開始にあたって、(2)に規定する使用状況を変更することなく使用できるガス機器に限ります。)が同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる適正なガスメーターの能力といたします。 |
| (7) | 家庭用にガスを使用される場合には、(6)の標準的ガス消費量を算出するにあたり、次のガス機器を算出の対象から除きます。 |
| <1> | オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの |
| <2> | 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は小型のものとします。) |
| (8) | 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、お客さまと協議の上(6)の標準的ガス消費量を算出することがあります。 |
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| 6. | 契約の成立及び変更 |
| (1) | ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)又はガス工事に関する契約(以下「ガス工事契約」といいます。)は、当社が5(1)のガス使用又はガス工事の申し込みを承諾したときに成立いたします。契約を変更する場合も、同様といたします。 |
| (2) | お客さまが希望する場合又は当社が必要とする場合は、ガスの供給及び使用又はガス工事に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約は、(1)にかかわらず契約書作成時に成立いたします。 |
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| 7. | 承諾の義務 |
| (1) | 当社は、5(1)のガス使用又はガス工事の申し込みがあった場合には、(2)又は(3)に規定する場合を除き、承諾いたします。 |
| (2) | 当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガスの供給又はガスの工事が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。 |
| <1> | ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が、法律、命令、条例又は規則(以下「法令等」といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合 |
| <2> | 災害等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合 |
| <3> | 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合 |
| <4> | 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合 |
| <5> | その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合 |
| (3) | 当社は、申込者が当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金をそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。 |
| (4) | 当社は、(2)又は(3)によりガス使用又はガス工事の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。 |
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| 8. | 名義の変更 |
| (1) | ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客さまのガス使用契約に関する全ての権利及び義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義の変更をしていただきます。 |
| (2) | (1)の場合においても、前に使用されていたお客さまとのガス使用契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。 |
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| 9. | ガス使用契約の解約 |
| (1) | ガスの使用を廃止しようとするお客さまは、あらかじめその廃止の期日を本社・営業所等に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日といたします。 |
| ただし、特別の理由なくして、当社がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。 |
| (2) | お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに35の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。 |
| (3) | 当社は、7(2)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書でお客さまに通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。 |
| (4) | 当社は、35の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、文書でお客さまに通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。 |
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| 10. | 契約消滅後の関係 |
| (1) | ガス使用契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権及び債務は、9の規定によってガス使用契約が解約されても、消滅いたしません。 |
| (2) | 当社は、9の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等当社所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。 |