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一般ガス供給約款
I 供給約款の適用
II 使用の申し込み及び契約
III 工事及び検査
IV 検針及び
使用量の算定
V 料 金 等
VI 供  給
VII 保  安
VIII そ の 他
付  則
別  表
付  録
お問い合わせ先
Ⅲ 工事及び検査
 
11.工事の設計見積り等
(1)当社は、5(1)のガス使用又はガス工事の申し込みに伴い、内管及びガス栓の工事を必要とする場合には、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、工事費の明細をお知らせし、お客さまと協議のうえ、工事予定日を決定いたします。
(2)当社は、5(1)のガス使用又はガス工事の申し込みに伴い、本支管、整圧器又はガス遮断装置を新たに設置する工事(以下「延長工事」といいます。)、又は本支管を入れ替え若しくは整圧器を取り替える工事(以下「入取替工事」といいます。)を必要とする場合において、13(12)から(20)までの規定によりお客さまから工事負担金をいただくときには、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、お客さまに工事負担金の明細をお知らせいたします。
 
12.工事の実施
- ガス工事の施工者等 -
(1)ガス工事は、当社に申し込んでいただき、当社が施工いたします。ただし、(2)に定める工事は、承諾工事人に申し込んでいただき、承諾工事人に施工させることができます。
(2)ガス工事のうち、お客さまが承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターがすでに設置されている一般建物(ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいいます。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事といたします。
<1>フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
<2>フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
<3>継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
<4>継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
<5>ガス栓のみを取り替える工事
<6><1>~<5>の工事に伴う内管の撤去工事
(3)お客さまがガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件はお客さまと承諾工事人との間で定めていただくこととし、当社はこれに関与いたしません。また、その工事に関して補修が必要であるとき、お客さまが損害を受けられたとき等には、お客さまと承諾工事人との間で協議の上解決していただくこととし、当社はこれに関与いたしません。
- 気密試験等 -
(4)当社が施工した内管及びガス栓を、当社がお客さまに引き渡すにあたっては、当社はあらかじめ内管の気密試験を行います。
(5)承諾工事人が施工した内管及びガス栓を、承諾工事人がお客さまに引き渡すにあたっては、当社はあらかじめ承諾工事人に内管の気密試験を行わせます。ただし、当社が必要と認めた場合には、当社が内管の気密試験を行うことがあります。
(6)承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、又は(5)の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで当社は当該施設の使用をお断りすることがあります。
- ガスメーターの設置 -
(7)当社は、1需要場所につきガスメーター1個を設置いたします。この場合、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、下記の場合には、原則として次によって取り扱います。  なお、お客さまの申し込みがある場合であって、当社が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することがあります。
<1>マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
 各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。なお、「独立した住居と認められる場合」とは、次のすべての条件に該当する場合をいいます。
各戸が独立的に区画されていること
各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
<2>店舗、官公庁、工場その他
 1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
<3>施設付住宅
 1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については<1>により、非住宅部分については<2>により取り扱います。
(8)当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーターを設置いたします。
- 供給施設等の設置承諾 -
(9)当社は、3(10)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日苦情が生じても、当社は責任を負いません。
(10)当社は、当社若しくは承諾工事人が供給施設を設置した場合、又はガス使用契約に伴い、門口に当社所定の標識を掲げさせていただくことがあります。
 
13.工事に伴う費用の負担
- 供給施設の所有区分と工事費 -
(1)内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2)内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります((4)、(6) 及び(8)において同じ)。
(3)内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、下記<1>に定める方法により算定した見積単価(ただし、下記<2>にかかげる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費、休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
<1>内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費・労務費・運搬費・設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示いたします。
なお、見積単価を記載した見積単価表は、当社の本社及び営業所に掲示しています。
材料費
 材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手、その他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出いたします。
労務費
 労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出いたします。
運搬費
 運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出いたします。
設計監督費
 設計監督費は、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出いたします。
諸経費
 諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出いたします。
<2>次の各号にかかげる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものといたします。
溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
当社が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する工事
(4)お客さまのために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(5)(4)に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(6)お客さまの申し込みによりそのお客さまのために設置される整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(7)(6)に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(8)お客さまの申し込みにより設置される昇圧供給装置は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(9)(8)に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(10)ガスメーターは、当社所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただきます。
ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、当社都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は当社が負担いたします。
(11)供給管は、当社の所有とし、これに要する工事費は、当社が負担いたします。ただし、お客さまの申し込みにより供給管の位置替えを行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただきます。
- 工事負担金 -
(12)本支管及び整圧器((6)の整圧器を除きます。)は、当社の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担していただきます。
<1>お客さまのガス使用又はガス工事の申し込みに伴い、延長工事を行う場合において、お客さまの予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第3にかかげる本支管及び整圧器のうち、お客さまの予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいいます。)の設置の工事に要する費用(以下「延長工事費」といいます。)が別表第2の当社の負担額を超えるときは、その差額
<2>お客さまのガス使用又はガス工事の申し込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管又は整圧器と同等のものの材料価額(すべての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まないものといたします。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものといたします。)に相当する額をいいます。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」といいます。)が別表第2の当社の負担額を超えるときは、その差額
<3>お客さまのガス使用又はガス工事の申し込みに伴う延長工事が入取替工事を伴う場合において、<1>の延長工事費及び<2>の入取替工事費の合計額が別表第2の当社の負担額を超えるときは、その差額
- 複数のお客さまから申し込みがあった場合の工事負担金の算定 -
(13)複数のお客さまからガス使用又はガス工事の申し込みをいただいたことに伴い延長工事又は入取替工事を行う場合において、当社が同時に設計及び見積りを行い、工事を実施することができるときには、お客さまと協議のうえ、1つの工事として取り扱うことがあります。
(14)(13)の場合、当社が同時に設計及び見積りを行った工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数のお客さまについての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担していただくものとし、公平の原則に基づき、それぞれのお客さま別に割り振り、算定いたします。
(15)(13)の「1つの工事」とは、同時になされたすべてのお客さまの申し込みについて、当社が一括して同一設計書で実施する工事をいいます。
(16)複数のお客さまから共同してガス使用又はガス工事の申し込みをいただいたことに伴い延長工事又は入取替工事を行う場合には、その申し込みを1つの申し込みとして取り扱うことがあります。
(17)(16)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数のお客さまについての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担していただきます。この工事負担金は、それぞれのお客さまごとの算定を行いません((19)、(20)において同じ)。
(18)建築事業者等から、複数のガスの使用予定者のためにガス工事の申し込みがあり、それに伴って延長工事又は入取替工事を行う場合は、(16)の申し込みがあったものとして取り扱います。
(19)(18)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、使用予定者についての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてご負担していただきます。
- 宅地分譲地の場合の工事負担金算定 -
(20)当社は、宅地分譲地についてガス工事の申し込みがあった場合は、次により取り扱います。
<1>「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいいます。ただし、既築の建物が予定される区画数に対し50パーセント以上ある場合を除きます。
<2>申し込みによるガスの使用予定者の供給に必要な延長工事費及び入取替工事費が、3年経過後のガスの使用予定者についての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてご負担していただきます。この場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地におけるすべてのガスの使用予定者数の50パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセント以上とすることができます。
<3>住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申し込みを受けた時に3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえ、工事負担金を決定することがあります。
(21)当社は、お客さまが提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。
<1>当社は、お客さまが工事材料を提供する場合(<2>を除きます。)には、検査を行い、それを用いることがあります。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。お客さまが工事材料を提供する場合、その工事材料を(3)の工事費算定の基礎となる単価で見積り、その金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。また、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまにご負担していただきます。
<2>当社は、当社が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する場合には、検査を行い、それを用いることがあります。この場合、その材料を控除して工事費を算定いたします。また、別に定める検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまにご負担していただきます。
<3><2>のお客さまが提供する工事材料とは、次のすべての条件に該当するものに限ります。これを用いる場合には、あらかじめ当社と別途整作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結していただきます。
ガス事業法令及び当社の定める材料・設計・施工基準に適合するものであること
当社が指定する講習を修了した者により、当社が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること
- 修繕費の負担 -
(22)お客さま所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取り替え等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)はお客さまにご負担していただき当社所有の供給施設の修繕費は当社が負担することを原則といたします。
- 工事の変更、解約の場合の損害賠償等 -
(23)工事着手後、お客さまの都合によって供給開始前にガス使用契約又はガス工事契約が変更又は解約される場合は、当社がすでに要した費用及び解約又は変更によって生じた損害を賠償していただくことを原則といたします。
ただし、工事を実施していない部分につき、14(7)にかかげる工事費等を精算すべき事情が存在することが判明し、当社がガス工事契約の変更又は解約もやむを得ないと認める場合は、協議によることといたします。
(24)(23)に基づき費用及び損害を賠償していただく範囲は次のとおりといたします。
<1>すでに実施した設計見積りの費用(消費税等相当額を含むものといたします。)
<2>すでに工事を実施した部分についての材料費・労務費等の工事費(消費税等相当額を含むものといたします。)及び工具・機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含むものといたします。)
<3>原状回復に要した費用
<4>その他工事の実施についての特別の準備をしたことによる損害
 
14.工事費等の申し受け及び精算
(1)当社は、13(3)から(11)まで及び(21)の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(2)当社は、13(12)から(20)までの規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス使用の申し込みをいただいたときに新たな本支管及び整圧器(13(6)の整圧器を除きます。)の工事を必要としない状態となった日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(3)当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、着手金を工事着手前に申し受け、お客さまにご負担いただく13(3)から(21)までの規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」といいます。)を、その工事完成日までに2回以上に分割して申し受けることができます。
<1>長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として6か月を超える工事をいいます。)
<2>その他、当社が特に必要と認めた工事
(4)当社は、増設工事等で小規模な工事(工事費が、10万円以下の工事をいいます。)については、債権保全上必要と認める場合その他の特段の事情がある場合を除き、工事費等をお客さまからの申し出があれば、工事完成日以降に申し受けることができます。
(5)当社は、お客さま所有の既設内管を、そのお客さまからの申し込みに基づき、保安上の理由により取り替える工事については、債権保全上必要と認める場合その他の特段の事情がある場合を除き、工事費の全部又は一部を、お客さまからの申し出があれば、工事完成日以降に申し受けることができます。この場合、支払期間に応じて金利相当額をいただくことがあります。
(6)当社は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費等を全額申し受けます。
(7)当社は、工事費等をいただいた後、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく、精算することといたします。
<1>工事の設計後にお客さまの申し出により導管の延長・口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更のあったとき。
<2>工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更のあったとき。
<3>工事に要する材料の価額(消費税等相当額を含むものといたします。)又は労務費に著しい変動のあったとき。
<4>その他工事費(消費税等相当額を含むものといたします。)に著しい差異が生じたとき。
 
15.供給施設等の検査
(1)お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)をご負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。
(2)お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、ガス機器、お客さまのために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(15)に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果、法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料をご負担していただきます。
(3)当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまは、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

 
一般ガス供給約款I 供給約款の適用II 使用の申し込み及び契約
III 工事及び検査IV 検針及び使用量の算定V 料 金 等
VI 供  給VII 保  安VIII そ の 他
付  則別  表付  録