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| Ⅴ 料 金 等 |
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| 20. | 料金の適用開始 |
| | 料金は、新たにガスの使用を開始した日又は36の規定により供給を再開した日から適用いたします。 |
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| 21. | 支払期限 |
| (1) | お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号にかかげる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。 |
| <1> | 検針日(16(2)<1>、<4>及び18(8)を除きます。) |
| <2> | 18(9)、(10)又は(11)後段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、協議の成立した日 |
| <3> | 18(8)前段又は(11)前段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、19により使用量をお知らせした日 |
| (2) | 料金は、(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。 |
| (3) | 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して30日目が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び1月4日、5月1日並びに8月15日をいい、22(2)及び35においても同様とします。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。 |
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| 22. | 料金の算定及び申し受け |
| - 料金の算定方法 - |
| (1) | 当社は、別表第6の料金表を適用して、19の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の料金を算定いたします。ただし、12(7)なお書きの規定により、お客さまが1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、お客さまから申し込みがあったときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として、料金を算定いたします((4)及び(5)の場合も同様といたします。)。 |
| - 料金算定期間及び日割計算 - |
| (2) | 当社は、(3)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。 |
| (3) | 当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除きます。 |
| <1> | 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合 |
| <2> | 新たにガスの使用を開始した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合 |
| <3> | 9(1)から(3)の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合 |
| <4> | 35の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(16(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。) |
| <5> | 36の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(16(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。) |
| <6> | 34(1)の規定によりガスの供給を中止し又はお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。 |
| (4) | 当社は、(3)<1>から<5>までの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第7によります。 |
| (5) | 当社は、(3)<6>の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第8によります。 |
| - 端数処理 - |
| (6) | 当社は、料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 |
| - 適用料金の事前のお知らせ - |
| (7) | 当社は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。 |
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| 23. | 単位料金の調整 |
| (1) | 当社は、毎月、(2)<2>により算定した平均原料価格が(2)<1>に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により別表第6の各料金表の各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6の2(2)のとおりといたします。 |
| イ | 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき |
| | 調整単位料金(1立方メートル当たり) |
| | = 基準単位料金+ 0.084円 × 原料価格変動額 / 100円×(1+消費税率) |
| ロ | 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき |
| | 調整単位料金(1立方メートル当たり) |
| | = 基準単位料金- 0.084円 × 原料価格変動額 / 100円×(1+消費税率) |
| | (備 考) |
| | 上記の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨て。 |
| (2) | (1)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。 |
| <1> | 基準平均原料価格(トン当たり) |
| | 63,720円 |
| <2> | 平均原料価格(トン当たり) |
| | 別表第6の2(2)に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)及びトン当たりブタン平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。ただし、その金額が101,950円以上となった場合は、101,950円といたします。 |
| | (算 式) |
| | 平均原料価格 |
| | = トン当たり LNG平均価格 × 0.9752 |
| | + トン当たり ブタン平均価格× 0.0269 |
| | (備 考) |
| | トン当たり LNG平均価格、トン当たり ブタン平均価格は、当社の本社・営業所に掲示いたします。 |
| <3> | 原料価格変動額 |
| | 次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。 |
| | (算 式) |
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| イ | 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき |
| | 原料価格変動額 = 平均原料価格 - 基準平均原料価格 |
| ロ | 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき |
| | 原料価格変動額 = 基準平均原料価格 - 平均原料価格 |
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| 24. | 料金の精算等 |
| (1) | 当社は、18(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。 |
| (2) | 当社は、すでに料金としていただいた金額と18(9)、(10)、(11)の規定により算定した使用量にもとづいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。 |
| (3) | 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、33(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第9の算式により算定した金額(消費税等相当額を含みます)をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。 |
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| 25. | 保証金 |
| (1) | 当社は、5(1)の申し込みをされる方、又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 |
| (2) | 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 |
| (3) | 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。 |
| (4) | 当社は、預かり期間経過後、又は9の規定により契約が消滅したときは、保証金とその利息との合計額((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。利息は、保証金に対し年0.024パーセントの利率でその預かり期間に応じて複利により計算いたします。 |
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| 26. | 料金及び延滞利息の支払方法 |
| (1) | ガスをご使用になるお客さまは、料金(30の規定による延滞利息を含みます。)を毎月お支払いいただきます。 |
| (2) | 料金は(3)の場合を除き、口座振替又は払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。ただし、当社が必要と認めた場合は、当社が伺わせる集金員にお支払いいただくことがあります。 |
| (3) | 36(1)<1>及び<2>に規定する料金又は延滞利息は、原則として払込みの方法によりお支払いいただきます。 |
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| 27. | 料金の口座振替 |
| (1) | 料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。 |
| (2) | お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書又は金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込んでいただきます。 |
| (3) | 料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。 |
| (4) | 料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは料金を払込みの方法でお支払いいただきます。 |
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| 28. | 料金の払込み |
| | お客さまは、料金を払込みの方法で支払われる場合は、当社又は当社が指定した債権回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社が作成した払込書により、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。 |
| <1> | 当社が指定した金融機関又はコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。) |
| <2> | 当社の本社・営業所等 |
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| 29. | 料金の当社への支払日 |
| (1) | 当社は、お客さまが料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。 |
| (2) | 当社は、お客さまが料金を金融機関等又は当社の本社・営業所等で払込みの方法で支払われる場合、その金融機関等又は当社の本社・営業所等に払い込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。 |
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| 30. | 延滞利息 |
| (1) | お客さまが支払い期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は支払い期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次の場合には延滞利息は申し受けません。 |
| <1> | 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払い期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落した場合 |
| <2> | 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合 |
| (2) | 延滞利息は、次の算式により算定して得た金額といたします。なお、本体料金は料金からその料金に含まれる消費税等相当額を除いたものといたします。 |
| | 算定の対象となる本体料金×支払期限日の翌日から支払いの日までの日数×0.0274パーセント(1円未満の端数切捨て) |
| (備考) | 消費税等相当額の算定方法は、別表第6の2(3)のとおりといたします。 |
| (3) | 延滞利息は、原則としてお客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。 |
| (4) | 延滞利息の支払い義務は31および35<1>の適用にあたっては、(3)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。 |
| (5) | 延滞利息の支払期限日は(3)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じといたします。 |
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| 31. | 料金の支払順序 |
| | 料金及び延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。 |
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| 32. | 工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法 |
| | 工事費等、供給施設の修繕費、検査料及びその他の料金以外の代金については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。 |
| <1> | 当社が指定した金融機関 |
| <2> | 当社の本社・営業所等 |