 |
| VI 供 給 |
| |
| 33. | 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性 |
| (1) | 当社は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は、ガス機器に対する適合性を示すもので、別表第10の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。 |
| (2) | 供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、当社の類別は13Aですので、ガス機器は、13Aとされているガス機器が適合いたします。 |
|
| 熱 量 | 標準熱量‥‥‥‥‥‥‥‥ | 46メガジュール |
| 最低熱量‥‥‥‥‥‥‥‥ | 44メガジュール |
| 圧 力 | 最高圧力‥‥‥‥‥‥‥‥ | 2.5キロパスカル |
| 最低圧力‥‥‥‥‥‥‥‥ | 1.0キロパスカル |
| 燃焼性 | 最高燃焼速度‥‥‥‥‥‥ | 47 |
| 最低燃焼速度‥‥‥‥‥‥ | 35 |
| 最高ウォッベ指数‥‥‥‥ | 57.8 |
| 最低ウォッベ指数‥‥‥‥ | 52.7 |
| ガスグループ‥‥‥‥‥‥ | 13A |
| 燃焼性の類別(旧呼称)‥ | 13A |
|
| (3) | 当社は、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。 |
| (4) | 当社は、(2)に規定するガスの熱量等及び(3)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、この場合当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。 |
| |
| 34. | 供給又は使用の制限等 |
| (1) | 当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただくことがあります。 |
| <1> | 災害等その他の不可抗力による場合 |
| <2> | ガス工作物に故障が生じた場合 |
| <3> | ガス工作物の修理その他工事実施のため必要がある場合 |
| <4> | 法令の規定による場合 |
| <5> | ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(40(1)の処置をとる場合を含みます。) |
| <6> | ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合 |
| <7> | その他保安上必要がある場合(40(4)の処置をとる場合を含みます。) |
| (2) | 当社は、33(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び(1)の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせいたします。 |
| |
| 35. | 供給停止 |
| | 当社は、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。 なお、<1>、<2>及び<3>の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に少なくとも5日間(休日を含みます。)の日数をおいて予告いたします。 |
| <1> | 支払義務発生日の翌日から起算して50日(支払義務発生日の翌日から起算して50日目が休みの場合は、その直後の休日ではない日)を経過してもなお料金又は延滞利息のお支払いがない場合 |
| <2> | 当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金について<1>の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合 |
| <3> | この供給約款に基づいてお支払いを求めた料金又は延滞利息以外の債務について、お支払いがない場合 |
| <4> | この供給約款に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務について、お支払いがない場合 |
| <5> | ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合 |
| <6> | 3(10)の境界線内の当社のガス工作物を故意に損傷し又は失わせて、当社に重大な損害を与えた場合 |
| <7> | 40(5)及び41(4)の規定に違反した場合 |
| <8> | その他この供給約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合 |
| |
| 36. | 供給停止の解除 |
| (1) | 35の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当することを当社が確認できた場合は、速やかに供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。 |
| <1> | 35<1>の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来したすべての料金及び延滞利息を支払われた場合 |
| <2> | 35<2>の規定により供給を停止したときは、当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日が到来したすべての料金を支払われた場合 |
| <3> | 35<3>、<4>、<5>、<6>、<7>又は<8>の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合 |
| (2) | 当社は、供給の再開は原則として午前9時から午後7時の間(休日は、午前9時から午後5時の間)に速やかに行います。 |
| |
| 37. | 供給制限等の賠償 |
| | 当社が9(4)、34又は35の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。 |