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| VII 保 安 |
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| 38. | 供給施設の保安責任 |
| (1) | 内管及びガス栓等、13(1)(4)(6)(8)及び41(3)の規定によりお客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。 |
| (2) | 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について(3)に定める検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。お客さまの承諾が得られないことにより検査ができなかった場合等、お客さまが当社の責めに帰すべき事由以外の事由により損害を受けられたときは、当社は賠償の責任を負いません。 |
| (3) | 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、3(11)に規定する内管及びガス栓並びに3(14)に規定する昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、当社は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。 |
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| 39. | 周知及び調査義務 |
| (1) | 当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。 |
| (2) | 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。 |
| (3) | 当社は、(2)のお知らせに係るガス機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。 |
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| 40. | 保安に対するお客さまの協力 |
| (1) | お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただきます。この場合、当社は、直ちに適切な処置をとります。 |
| (2) | 当社は、ガスの供給又は使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等お客さまに当社がお知らせした方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社に通知していただきます。 |
| (3) | お客さまは、38(3)及び39(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。 |
| (4) | 当社は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、ガス機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。 |
| (5) | 当社は、お客さまが当社の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは33(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。 |
| (6) | 当社が12(8)の規定により設置したガスメーターについては、検針及び検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
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| 41. | お客さまの責任 |
| (1) | お客さまは、39(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。 |
| (2) | お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、若しくは撤去する場合又はこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。 |
| (3) | お客さまは、圧縮ガス等を併用される場合には、当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。 |
| (4) | お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次の各号にかかげるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。 |
| <1> | 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。 |
| <2> | 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。 |
| <3> | 33(2)に規定する供給ガスに適合するものであること。 |
| <4> | 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。 |
| <5> | 当社で認めた安全装置を備えるものであること。 |