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III 工事及び検査
IV 検針及び
使用量の算定
V 料 金 等
VI 供 給
VII 保 安
VIII そ の 他
付 則
別 表
付 録
お問い合わせ先
(別 表)
(別表第1)
供 給 区 域
岡山市
北区
【あ】
葵町,青江一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目,旭町,旭本町,天瀬,天瀬南町
【い】
石関町,伊島町一丁目・二丁目・三丁目,伊島北町,出石町一丁目・二丁目,いずみ町,一宮,一宮山崎,伊福町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目,今一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目・七丁目・八丁目,今保,今村,岩井一丁目・二丁目,岩井宮裏,岩田町
【う】
内山下一丁目・二丁目
【え】
駅前町一丁目・二丁目,駅元町,絵図町
【お】
大内田,大元一丁目・二丁目,大元駅前,大元上町,岡町,奥田一丁目・二丁目,奥田西町,奥田本町,奥田南町,御舟入町,表町一丁目・二丁目・三丁目
【か】
学南町一丁目・二丁目・三丁目,春日町,上中野一丁目・二丁目,川入,関西町,神田町一丁目・二丁目
【き】
北方一丁目・二丁目・三丁目・四丁目,北長瀬,北長瀬表町一丁目,北長瀬本町,京橋町,京橋南町,京町,京山一丁目・二丁目
【く】
久米,桑田町
【こ】
厚生町一丁目・二丁目・三丁目,岡南町一丁目・二丁目,首部,後楽園,国体町,寿町
【さ】
幸町,佐山
【し】
鹿田町一丁目・二丁目,鹿田本町,島田本町一丁目・二丁目,下石井一丁目・二丁目,下伊福一丁目・二丁目,下伊福上町,下伊福西町,下伊福本町,下内田町,下中野(184番地.185番地の3.232番地の1.235番地の1.236番地の3.236番地の6~9.238番地~240番地.241番地の3.242番地~246番地.303番地.305番地.307番地.310番地~365番地.371番地~377番地.383番地.385番地.386番地.391番地~395番地.402番地.405番地~409番地.411番地~417番地.420番地~422番地.426番地~430番地.439番地~445番地.455番地.459番地~469番地.477番地.478番地.497番地.559番地.564番地.565番地.570番地.701番地~722番地.1200番地~1217番地.1218番地~1231番地),宿,宿本町,昭和町,白石,白石西新町,白石東新町,新道,新屋敷町一丁目・二丁目・三丁目
【せ】
清輝橋一丁目・二丁目・三丁目・四丁目,清輝本町,清心町,船頭町
【た】
大安寺中町,大安寺西町,大安寺東町,大安寺南町一丁目・二丁目,大学町,大供一丁目・二丁目・三丁目,大供表町,大供本町,高柳西町,高柳東町,辰巳,田中,谷万成一丁目・二丁目,田益(簡易ガス事業の桃園団地を除く),田町一丁目・二丁目
【ち】
中央町
【つ】
津倉町一丁目・二丁目,津島,津島京町一丁目・二丁目・三丁目,津島桑の木町,津島笹が瀬,津島中一丁目・二丁目・三丁目,津島新野一丁目・二丁目,津島西坂一丁目・二丁目・三丁目,津島東一丁目・二丁目・三丁目・四丁目,津島福居一丁目・二丁目,津島本町,津島南一丁目・二丁目,津高,津高台一丁目・二丁目・三丁目・四丁目
【て】
天神町
【と】
問屋町,十日市中町,十日市西町,十日市東町,磨屋町,富田,富原(簡易ガス事業の桃園団地を除く),富町一丁目・二丁目,富吉(知膳谷.又右エ門谷),富田町一丁目・二丁目
【な】
中井町一丁目・二丁目,中山下一丁目・二丁目,中島田町一丁目・二丁目,中仙道,七日市西町,七日市東町,楢津
【に】
西市(850番1~850番4.851番1~851番7.1000番.1001番.1012番~1014番に限る。),錦町,西崎一丁目・二丁目,西崎本町,西島田町,西長瀬,西之町,西古松,西古松一丁目・二丁目,西古松西町,庭瀬
【の】
野田一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目,野田屋町一丁目・二丁目,野殿西町,野殿東町,延友(細沼.福長)
【は】
芳賀,花尻,花尻あかね町,花尻ききょう町,花尻みどり町,蕃山町,半田町,番町一丁目・二丁目
【ひ】
東島田町一丁目・二丁目,東中央町,東野山町,東花尻,東古松,東古松一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目,東古松南町,日吉町,平田,平野,広瀬町
【ふ】
二日市町,舟橋町
【へ】
兵団,平和町
【ほ】
法界院,奉還町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目,本町
【ま】
丸の内一丁目・二丁目,万成西町,万成東町
【み】
三門中町,三門西町,三門東町,南方一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目,南中央町,三野一丁目・二丁目・三丁目,三野本町
【や】
矢坂西町,矢坂東町,矢坂本町,柳町一丁目・二丁目,山科町,大和町一丁目・二丁目
【ゆ】
弓之町
【よ】
横井上(山陽自動車道以南)
【り】
理大町
中区
【あ】
赤坂台,赤坂本町,赤坂南新町,赤田,網浜
【い】
今在家
【え】
江崎(主要地方道岡山玉野線以東),江並
【お】
奥市,乙多見,御成町,雄町
【か】
門田文化町一丁目・二丁目・三丁目,門田本町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目,門田屋敷一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目,門田屋敷本町,兼基
【き】
旭東町一丁目・二丁目・三丁目
【く】
国富,国富一丁目・二丁目・三丁目・四丁目,倉田,倉富,倉益,桑野(三番字へノ舛.四番字トノ舛.五番字チノ舛.七番字ロノ舛.八番字ハノ舛.九番字ニノ舛.十番字ハノ舛.二十二番字小用水七ノ舛.二十三番)
【こ】
神下,国府市場,小橋町一丁目・二丁目
【さ】
,
東町一丁目・二丁目,さくら住座,桜橋一丁目・二丁目・三丁目・四丁目,沢田
【し】
四御神,清水,清水一丁目・二丁目,下(国道250号線以北),新京橋一丁目・二丁目・三丁目
【す】
住吉町一丁目・二丁目
【せ】
関
【た】
高島一丁目・二丁目,高島新屋敷,高屋,竹田
【ち】
中納言町
【つ】
土田
【と】
徳吉町一丁目・二丁目
【な】
中井,長岡,中島
【に】
西川原,西川原一丁目,西中島町
【は】
浜,浜一丁目・二丁目・三丁目,原尾島,原尾島一丁目・二丁目・三丁目・四丁目
【ひ】
東川原,東中島町,東山一丁目・二丁目・三丁目・四丁目,平井,平井一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目・七丁目
【ふ】
福泊,藤崎(十九番字西七ノ割.二十番字西八ノ割.二十九番字東八ノ割.三十番字東七ノ割),藤崎(主要地方道岡山玉野線以西、市道藤崎65号線以南),藤崎(主要地方道岡山玉野線以東、市道藤崎桑野線以北),藤原,藤原西町一丁目・二丁目,藤原光町一丁目・二丁目・三丁目,古京町一丁目・二丁目
【ま】
円山
【み】
湊,御幸町,海吉
【も】
森下町
【や】
八幡,八幡東町,山崎
東区
【か】
可知一丁目(簡易ガス事業の可知団地を除く)・二丁目・三丁目(簡易ガス事業の益野北団地を除く)・四丁目・五丁目(簡易ガス事業の両備サニー松崎団地を除く)
【さ】
西大寺南一丁目・二丁目
【し】
宍甘(字外鴻町)
【せ】
瀬戸町(JR山陽本線以南の県道万富停車場弓削線以西、県道万富吉井線以西及び瀬戸町二日市・南方線以北、南方1号線以北、南方2号線以北、南方4号線以西、南方14号線以北、南方8号線以東、鍛冶屋・南方線以北、南方10号線以北、宗堂・南方線以北、宗堂8号線以東で囲まれた地区)
【な】
中川町
【ま】
益野(簡易ガス事業の益野南団地を除く)
南区
【あ】
青江六丁目,あけぼの町
【い】
泉田
【う】
浦安西町,浦安本町,浦安南町
【か】
海岸通一丁目・二丁目
【し】
市場一丁目・二丁目,下中野(1番地~14番地.16番地~49番地.51番地.52番地.54番地.55番地.57番地~65番地.68番地.69番地.86番地.88番地~90番地.92番地~103番地.105番地~108番地.114番地.122番地~124番地.148番地~180番地.182番地.183番地.185番地の1.186番地~227番地.229番地~231番地.232番地の3.232番地の4.232番地の8.232番地の9.234番地.235番地(235番地の1を除く。)236番地の1.237番地.241番地の1.247番地.419番地.901番地),新福一丁目・二丁目,新保
【す】
洲崎一丁目・二丁目・三丁目
【た】
立川町
【ち】
築港栄町,築港新町一丁目・二丁目,築港ひかり町,築港緑町一丁目・二丁目・三丁目,築港元町,千鳥町
【と】
当新田,富浜町,豊成,豊成一丁目・二丁目・三丁目,豊浜町
【な】
灘崎町片岡,灘崎町西紅陽台一丁目・二丁目・三丁目,並木町一丁目・二丁目,南輝一丁目・二丁目・三丁目
【に】
西市(850番1~850番4.851番1~851番7.1000番.1001番.1012番~1014番を除く。)
【は】
浜野一丁目・二丁目・三丁目・四丁目
【ひ】
平福一丁目・二丁目
【ふ】
福島一丁目・二丁目・三丁目・四丁目,福田,福富中一丁目・二丁目,福富西一丁目・二丁目・三丁目,福富東一丁目・二丁目,福成一丁目・二丁目・三丁目,福浜町,福浜西町,福吉町,藤田(錦)
【ま】
松浜町,万倍
【み】
三浜町一丁目・二丁目
【や】
山田
【よ】
米倉
【わ】
若葉町
倉敷市
【あ】
阿知一丁目・二丁目・三丁目,青江,浅原(市道浅原68号線および市道浅原61号線以東、市道浅原77号線以南、市道浅原75号線以西、市道浅原79号線以北),有城,天城台一丁目・二丁目・三丁目・四丁目
【い】
稲荷町,石見町,生坂,五日市
【う】
浦田
【お】
老松町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目,沖,沖新町,大内,大島
【か】
川西町,上富井,川入,加須山,亀山(7の割.前山),亀山(県道加須山中帯江線以東、市道亀山43号線以南、市道亀山・西田線以西、市道亀山46号線以北),亀山(市道二日市・有城2号線以東、市道亀山・中開線以南、市道亀山50号線以西、市道亀山73号線以北)
【き】
北浜町
【く】
黒崎,栗坂,倉敷ハイツ
【こ】
寿町
【さ】
幸町,笹沖,酒津(南部用水以東),酒津(1624番.1624番1.1625番3.1625番4.1625番5.1625番6.1625番8.1626番.1627番3.1630番8.1630番22)
【し】
四十瀬,新田,昭和一丁目・二丁目,上東,庄新町,下庄(64番の1.65番の1.65番の3.66番の1.67番の1.68番.69番の1.69番の2.69番の5.70番の1.71番の1.72番の1.73番の1.74番の1.75番の1.81番の1.83番の1.84番の1.85番の1.86番の1.86番の5.87番の1.88番の1.148番.149番.149番の1.150番の1.150番の3.151番の1),下庄(字道ノ元.字市落.字西城.字南城.字江又.字新溝.字正子.字中ノ坪.字白米田.字前田)
【す】
祐安
【た】
田ノ上,田ノ上新町
【ち】
中央一丁目・二丁目
【つ】
鶴形一丁目・二丁目,粒浦,粒江,粒江団地
【と】
鳥羽,徳芳
【な】
中島(穴場神社北通り以南、県道水島港線以東),中島(2236番1.2236番6.2236番9.2236番16.2236番17.2236番36.2236番69.2236番72.2236番73.2236番74.2236番75.2236番76.2236番77.2236番78.2236番79.2236番80.2236番81.2236番82.2236番83.2236番84.2236番85.2236番86.2236番87.2236番88.2236番89.2236番90.2236番91および前記地番に囲まれた水路部分),中庄,中庄団地,中帯江
【に】
西中新田,西富井,西坂,西岡,西阿知町新田(県道水島港線以東),西尾
【は】
白楽町,八王寺町,浜ノ茶屋,浜ノ茶屋一丁目・二丁目,浜町一丁目・二丁目,羽島,八軒屋
【ひ】
東町,東富井,日吉町,日ノ出町一丁目・二丁目,平田,東粒浦,日畑
【ふ】
二日市,船倉町,福井,福島,藤戸町天城,二子
【ほ】
本町,堀南
【ま】
松島
【み】
南町,美和一丁目・二丁目,宮前,三田(倉敷市道三田五軒屋海岸通1号線以南,菅生二〇五号水路以東)
【む】
向山
【や】
安江,矢部,山地(倉敷市道砂原・山地線以東、山地90号水路以東、庄4号水路以東、奥の池以東、山地81号水路以東)
【よ】
吉岡
赤磐市
【こ】
河本(石江.大久保.大片山)
【さ】
桜が丘西一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目・七丁目・八丁目・九丁目・十丁目,桜が丘東一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目,山陽一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目・七丁目
【し】
下市字用木733番~737番
総社市
【に】
西坂台(236番地、238番地を除く)
玉野市
【ひ】
東紅陽台一丁目・二丁目
岡山県都窪郡早島町
【は】
大字早島(宇賀山.大辻)
【や】
大字矢尾
(別表第2)
本支管工事費の当社の負担額
(1)
ガスメーターの能力別当社負担額
設 置 す る
ガスメーターの能力
ガスメーター1個につき
当社の負担する金額
2.5
立方メートル毎時以下
185,000
4
立方メートル毎時
296,000
6
立方メートル毎時
444,000
10
立方メートル毎時
740,000
16
立方メートル毎時
1,184,000
25
立方メートル毎時
1,850,000
40
立方メートル毎時
2,960,000
65
立方メートル毎時
4,810,000
100
立方メートル毎時
7,400,000
(2)
(1)以外のガスメーターを設置する場合の当社負担額は、設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき74,000円の割合で計算した金額といたします。
(別表第3)
本支管及び整圧器
口 径
本支管
50
mm
80
100
150
200
250
300
350
400
(
ただし、最高使用圧力が0.1メガパスカル以上の導管を用いる場合には、口径50mm以上といたします。
)
整圧器
50
mm
80
100
150
200
(別表第4)
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1.
速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合
V
1
×(100-A)
V =
100
2.
遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合
V
1
×(100+A)
V =
100
(備 考)
V は、18(9)の規定により算定する使用量
V
1
は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
(別表第5)
最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V
1
×(101.325+P)
V =
101.325+0.981
(備 考)
V は、18(12)の規定により算定する使用量
P は、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル)
V
1
は、ガスメーターの検針量
(別表第6)
適用する料金表
1.
適用区分
料金表A
使用量が0立方メートルから10立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B
使用量が10立方メートルを超え、25立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表C
使用量が25立方メートルを超え 、100立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表D
使用量が100立方メートルを超える場合に適用いたします。
2.
料金及び消費税相当額の算定方法
(1)
料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金又は23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2)
調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
<1>
料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
<2>
料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
<3>
料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
<4>
料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
<5>
料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
<6>
料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
<7>
料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
<8>
料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
<9>
料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
<10>
料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
<11>
料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
<12>
料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
(3)
料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定いたします。(小数点以下端数切捨て)
料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率÷(1+消費税率)
3.
料金表A(消費税等相当額を含みます。)
(1)
基本料金
1か月及びガスメーター1個につき
885.15円
(2)
基準単位料金
1立方メートルにつき
261.03円
(3)
調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
4.
料金表B(消費税等相当額を含みます。)
(1)
基本料金
1か月及びガスメーター1個につき
1,296.75円
(2)
基準単位料金
1立方メートルにつき
219.87円
(3)
調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
5.
料金表C(消費税等相当額を含みます。)
(1)
基本料金
1か月及びガスメーター1個につき
1,875.30円
(2)
基準単位料金
1立方メートルにつき
196.72円
(3)
調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
6.
料金表 D(消費税等相当額を含みます。)
(1)
基本料金
1か月及びガスメーター1個につき
3,225.60円
(2)
基準単位料金
1立方メートルにつき
183.22円
(3)
調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(別表第7)
料金の日割計算(1)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第6の料金表A、料金表B 、料金表C又は料金表Dの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)
日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備 考)
<1>
基本料金は、別表第6の料金表における基本料金
<2>
日割計算日数は、料金算定期間の日数
<3>
計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)
従量料金
別表第6の料金表における基準単位料金又は23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様といたします。
(別表第8)
料金の日割計算(2)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第6の料金表A、料金表B 、料金表C又は料金表Dの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)
日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
<1>
基本料金は、別表第6の料金表における基本料金
<2>
供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数 ただし、31日以上の場合は30
<3>
計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)
従量料金
別表第6の料金表における基準単位料金又は23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様といたします。
(別表第9)
標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式
F×(C-A)
D=
C
(備 考)
Dは、24(3)の規定により算定する金額
Fは、22の規定により算定した従量料金
Cは、33(2)に規定する標準熱量
Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
(別表第10)
燃焼速度・ウォッベ指数
(1)
燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の計算式によって得られる数値をいいます。
[算 式]
MCP=Σ(Si fi Ai)/Σ(fi Ai)×(1-K)
MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値
fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値
Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値
K=
ΣAi
2.5 CO
2
+N
2
-3.77O
2
+
N
2
-3.77O
2
2
Σ(αiAi)
100-4.77O
2
100-4.77O
2
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値
CO
2
は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N
2
は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率)
O
2
は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水
素
一
酸
化
炭
素
メ
タ
ン
エ
タ
ン
エ
チ
レ
ン
プ
ロ
パ
ン
プ
ロ
ピ
レ
ン
ブ
タ
ン
ブ
テ
ン
そ
の
他
の
炭
化
水
素
Si
282
100
36
41
66
41
47
38
47
40
fi
1.00
0.781
8.72
16.6
11.0
24.6
21.8
32.7
28.5
38.3
αi
1.33
1.00
2.00
4.55
4.00
4.55
4.55
5.56
4.55
4.55
(2)
ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。
[算 式]
WI = H/√a
WI = ウォッベ指数
a = ガスの空気に対する比重
H = ガスの熱量(メガジュール)
(3)
燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。
燃焼性の類別
ガスグループ
ウォッベ指数(WI)
燃焼速度(MCP)
最小値
最大値
最小値
最大値
13A
13A
52.7
57.8
35
47
一般ガス供給約款
I 供給約款の適用
II 使用の申し込み及び契約
III 工事及び検査
IV 検針及び使用量の算定
V 料 金 等
VI 供 給
VII 保 安
VIII そ の 他
付 則
別 表
付 録