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| 付 録 |
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| 1. | 当社は、特別の事情がある場合は、ガス事業法第20条ただし書き規定にもとづき中国経済産業局長の認可を受けて、この供給約款に定める供給条件以外の供給条件(以下「特別供給条件」といいます。)によりガスを供給することがあります。 なお、特別供給条件による供給として、次の場合があります。 |
| (1) | 均等割工事負担金 |
| | お客さまの申し込みに伴い、延長工事又は入取替工事を行う場合において、将来その本支管から分岐する供給管によりガスの供給を受けることとなるお客さま(以下「追加のお客さま」といいます。)も考慮して本支管および整圧器の工事を行うときは、この供給約款13(12)から(17)までの規定にかかわらず、中国経済産業局長の認可を受けて、お客さま及び追加のお客さまから、その工事について、均等に工事負担金(消費税等相当額を含みます。)をいただくものです。詳しくは、当社の本社・営業所にご確認ください。 |
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| 2. | 当社は、設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合は、ガス事業法第17条第7項の規定に基づき中国経済産業局長に届け出て、この供給約款で設定したものと異なる供給条件を設定した約款(以下「選択約款」といいます。)を定めることがあります。選択約款は、当社の本社・営業所に常備し、お客さまの閲覧の用に供していますので、詳しくは、当社の本社・営業所にご確認ください。 |
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| 3. | 年間契約数量が10万立方メートル(46メガジュール換算)以上の需要については、大口供給契約の対象となり、当社は、この供給約款に定める供給条件以外の供給条件によりガスを供給することがあります。詳しくは、当社の本社・営業所にご確認ください。 |