| 延滞利息制度の導入と早収・遅収料金制度の廃止 |
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| ○ | 平成21年1月1日から、早収・遅収料金制度 |
| 《ガス料金のお支払いが検針日の翌日から20日以内の場合は早収料金を適用し、21日目以降の場合に遅収料金(早収料金の3%増し)を適用する制度》を廃止し、この制度に代えて延滞利息制度を導入いたします。 |  |
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| ○ | 制度のしくみ |
| この制度は、ガス料金をお支払い期限日を過ぎてお支払いいただいた場合に、その経過日数に応じて1日あたり0.0274%(年率約10%)の率で算定した延滞利息をいただく制度です。 ただし、支払期限日の翌日から起算して10日以内にお支払いの場合には延滞利息はいただきません。 ガス料金のお支払い期限日は検針日の翌日から起算して30日目(現行50日目)といたします。 |  |
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| ○ | 延滞利息の算定式 |
| 税抜ガス料金×0.0274%×延滞日数(=支払日-支払期限日) |
| ※円未満は切り捨て。また、延滞利息には消費税は加算されません。 |
| なお、延滞利息はお支払いいただいた直後のガス料金に合算してお支払いいただきます。 |
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| ○ | 延滞利息の具体例 |
| 1月10日に検針した場合のガス料金4,500円(税抜)について 支払期限日は2月9日(30日目)、延滞利息猶予期限日は2月19日(40日目)になります。 |
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| ・ | 2月13日にお支払いの場合 |
| 支払期限日を経過していますが、延滞利息猶予期限日までにお支払いいただいていますので延滞利息は発生しません。 |
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| ・ | 2月23日にお支払いの場合 |
| 延滞利息猶予期限日を過ぎていますので延滞利息が発生します。 利息額=4,500円×0.0274%×14日(=23日-9日)=17円。 ※従来の遅収料金では1月31日(検針日の翌日から21日目)より135円(3%)加算されます。 |
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