平成23年9月7日
岡山ガス株式会社
岡山ガス株式会社
お客さま各位
台風12号により被災されたお客さまに対するガス料金等の特別措置について
このたびの台風12号により被災されたお客さまに心からお見舞い申しあげます。
当社は、台風12号の影響により災害救助法が適用された玉野市において被災されたお客さまからお申し出があった場合には、下記の通りガス料金等の特別措置を講ずることとし、平成23年9月7日付けで中国経済産業局長に「供給約款以外の供給条件」について認可申請し、同日、認可されましたのでお知らせいたします。
当社は、台風12号の影響により災害救助法が適用された玉野市において被災されたお客さまからお申し出があった場合には、下記の通りガス料金等の特別措置を講ずることとし、平成23年9月7日付けで中国経済産業局長に「供給約款以外の供給条件」について認可申請し、同日、認可されましたのでお知らせいたします。
記
| 1. | 対象のお客さま | |||||||||||||
| 災害救助法が適用された玉野市において被災されたお客さま(お客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。) | ||||||||||||||
| 2. | 特別措置の内容 | |||||||||||||
| (1) | ガス料金の支払期限の延期 | |||||||||||||
| 被災されたお客さまの平成23年8月(支払期限の最終日が災害救助法の適用日(9月2日)以降となるもの)、9月及び10月検針分の各ガス料金の支払期限をそれぞれ1か月間延長いたします。 | ||||||||||||||
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| (2) | 不使用月のガス料金の免除 | |||||||||||||
| 被災日(災害救助法の適用日)の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6か月間において、被災されたお客さまがガスを全く使用されなかった料金算定期間については基本料金を免除いたします。 | ||||||||||||||
| (3) | 臨時ガス工事費の免除 | |||||||||||||
| 被災により、ガスの使用が出来なくなったお客さまが、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事については、平成23年11月30日までにお申し込みいただいた場合、そのガス工事費は全額当社負担といたします。 | ||||||||||||||
| ※本件に関するお客さまからのお問い合わせ先 | ||||||||||||||
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以 上









