ニュースリリース

2016/04/28
ニュースリリース

平成28年熊本地震により被災されたお客さまに対するガス料金の特別措置について

平成28年4月28日
岡山ガス株式会社

 

お客さま各位

 

平成28年熊本地震により被災されたお客さまに対する
ガス料金の特別措置について

 

この度の熊本県熊本地方における地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

熊本県熊本地方における地震により、熊本県内全45市町村に災害救助法が適用されました。

このため、当社は、同地震に関連して災害救助法が適用された地域において被災された当社の供給区域外のお客さまが、同地震に起因して当社の供給区域内に避難され、新たにガスをご使用された場合、お客さまからのお申し出に応じて、ガス料金の特別措置を講ずるために、本日、経済産業大臣にガス事業法第20条ただし書きに基づく「供給約款以外の供給条件」の実施について認可申請し、下記のとおり同日認可されました。

 

 

1. 対象のお客さま
熊本県熊本地方における地震に関連して災害救助法が適用された地域*1において被災され、当社の供給区域外から当社供給区域内に避難されたお客さま(お客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。)

 

2. 特別措置の内容
被災されたお客さまの避難先におけるガス料金の支払期限*2について、平成28年4月及び5月検針分の各ガス料金の支払期限をそれぞれ1ヶ月間延長いたします。

 

*1 災害救助法適用地域(4月15日現在)

熊本県 熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡南関町、玉名郡長洲町、玉名郡和水町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町、阿蘇郡産山村、阿蘇郡高森町、阿蘇郡西原村、阿蘇郡南阿蘇村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、上益城郡山都町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町、天草郡苓北町

 

*2 支払期限
検針日の翌日から30日目(支払期限)。ガス料金のお支払いが、支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。

 

 

※本件に関するお客さまからのお問い合わせ先

岡山・赤磐・玉野地区のお客さま 料金センター (086)-230-0133
倉敷・総社・早島地区のお客さま 倉敷営業所 業務グループ (086)-422-2750