ニュースリリース

2017/02/01
ニュースリリース

ガス事業法令の改正に伴うご契約内容の一部変更について

平成29年2月1日
岡山ガス株式会社

 

ガス事業法令の改正に伴うご契約内容の一部変更について

 

当社は、平成29年3月31日時点で一般ガス供給約款及び選択約款をご契約いただいているお客さまにつきまして、今般のガス事業法令の改正に伴う制度変更により、平成29年4月以降、ご契約内容を一部変更させていただきます。
なお、変更内容をご承諾いただける場合は、特段のお手続きは不要です。

 

1.対象契約種別

契約種別 平成29年4月以降について
家庭用/業務用 一般ガス供給約款 ○ ガス事業法令の改正に伴う制度変更により、契約の内容を一部変更いたします。

 

○ 料金表に変更はございません。

 

○ ご契約中のお客さまは、平成29年4月以降もお手続きなくご継続いただけます。

家庭用
選択約款
ガス温水暖房契約
家庭用コージェネレーション
システム契約
家庭用燃料電池契約
業務用
選択約款
小型空調契約
小型空調パッケージ契約
空調夏期契約
空調用A契約
業務用温水パッケージ契約
業務用季節別契約
時間帯別B契約
コージェネレーションシステム
パッケージ契約

※現行のご契約内容についてはこちら( 家庭用 ・ 業務用 )をご参照ください。

 

 

2.変更のポイント

項 目 変更内容
解約 他のガス小売事業者への契約切り替えによる解約について規定します。
約款の変更・
変更時の取扱い
当社は、各種約款を変更することがあります。
各種約款の変更に際し、書面の交付、インターネット上での開示、その他当社が適当と判断した方法により、当該変更をしようとする必要事項のみを説明、記載しお知らせいたします。
お客さまは、変更後の各種約款に異議がある場合、解約することができます。
ガス工事 ガス工事を申し込む方は、当社が別途定める契約条件に基づき、当社に申し込みをしていただきます。なお、契約条件に変更はございません。
単位料金の調整 原料価格の変動を料金に適切に反映させるため、「単位料金の調整」における「平均原料価格」の上限に関する規定を削除します。
その他 その他、今般のガス事業法令の改正に伴う制度変更により、各種約款を変更しています。

※ 変更後の供給条件(約款)は平成29年3月上旬から、ホームページへの掲載を予定しております(書面をご希望のお客さまは、当社へご連絡ください。)。

上記変更内容をご承諾いただける場合は、特段のお手続きは不要です。
変更内容にご承諾いただけない場合は、お手数ですが、平成29年3月31日までに、当社へご連絡ください(解約の手続きを取らせていただきます。)。

 

 

【参考】 都市ガス小売の全面自由化について
都市ガス小売全面自由化および供給地点特定番号のご説明


ガス事業法が改正され、平成29年4月から都市ガス小売の全面自由化が実施されることとなり、都市ガスをお使いの全てのお客さまが都市ガスの購入先を自由に選択することができる制度となります。


これまで当社は、一部の大口契約を除き、経済産業大臣の認可を得て(もしくは届け出て)ガス料金を設定していましたが、今後はこのような行政手続きが不要となります※。

※ お客さまが確実にガス供給を受けられることを目的として最終保障供給の制度も併せて措置されています(改正ガス事業法第51条)。最終保障供給をご希望のお客さまは、当社へご連絡ください。


今後、料金を含む契約条件を変更する場合には、書面交付等の方法により事前に説明いたします。


都市ガス小売全面自由化に伴い、お客さまの都市ガスの契約場所を特定する番号として、「供給地点特定番号」(10桁)が設定されます。


「供給地点特定番号」は、現在使用中の「供給先番号」と同じとします。「供給先番号」は検針時にお配りする、「ご使用量のお知らせ(検針票)」等をご参照ください。


(注) なお、平成29年4月以降も引き続き、当社とご契約いただける場合は、お手続きは不要です。