ニュースリリース

2021/03/17
ニュースリリース

旧倉敷工場跡地の土壌調査結果について

1.概要
弊社は、倉敷市中央一丁目にあります旧倉敷工場跡地(現倉敷営業所)(以下、「当該土地」といいます。)におきまして、自主的な土壌調査・地下水調査を実施いたしました。
調査の結果、当該土地の土壌の一部区画から土壌汚染対策法の基準を上回る特定有害物質が検出されました。また、当該土地内に設置した観測井の一部から地下水基準を上回る特定有害物質が検出されました。そのため、これらの調査結果を倉敷市へ届け出るとともに、土壌汚染対策法で定める区域指定の申請を行いました。なお、地下水基準を上回る特定有害物質は弊社供給所内での利用履歴はなく、弊社敷地内の土壌由来の汚染ではないと考えられます。

 

2.審査の結果
倉敷市の審査の結果、令和3年3月17日付けで、当該土地の一部区画が「形質変更時要届出区域」に指定されました。
この「形質変更時要届出区域」とは、健康被害が生じるおそれがある場合に指定される「要措置区域」に対しまして、健康被害が生じるおそれがない場合に指定されるものであります。
正式には、「形質変更時要届出区域とは、土壌汚染対策法に定められた土壌の汚染状態が基準適合しない土地のうち、健康被害が生じるおそれがないため、汚染除去等の措置が不要とされる区域で、掘削等土地の形質を変更する場合において届出が必要となる区域」と定められております。

 

3.今後の対応
今後、弊社といたしましては、「形質変更時要届出区域」に指定された当該土地の一部区画につきまして、法的には汚染除去等の措置は不要とされていますが、自主的な対策の実施を検討してまいりたいと存じます。あわせまして、今後土地の掘削を伴う工事を行う際には、倉敷市のご指導をいただきながら適切な対策を実施してまいります。

何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。